特定技能制度とは | アジアパシフィックジャパン協同組合 | 日本企業と外国人実習生の就労を支援

特定技能制度とは

制度の主旨

特定技能とは、2019年4月より改正入管法によって新たに導入された外国人の在留資格です。
日本国内において人手不足が深刻化する12の業種で、外国人の就労が認められるようになりました。

<12の業種>
●製造業
●建設
●介護
●農業
●飲食料品製造業
●外食業
●宿泊業
●自動車整備業
●造船・船用工業
●ビルクリーニング
●航空業
●漁業

「技能実習制度」が「人づくり」による国際協力であるのに対し、「特定技能」は人材不足をカバーするための「労働力」であるというのが大きな違いです。
中小・小規模事業者をはじめとした深刻化する人手不足に対応するため、生産性向上や国内人材の確保のための取組を行ってもなお人材を確保することが困難な状況にある産業上の分野において、一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人を受け入れていく制度です。
新たに創設された在留資格は「特定技能1号」「特定技能2号」の2種類です。

在留資格

特定技能1号

「特定産業分野に属する相当程度の知識または経験を必要とする技能を要する業務に従事する、外国人向けの在留資格」です。
特段の育成や訓練が不要で、ただちに一定程度の業務を遂行できる水準とされています。1号に分類される職種は12業種あり、在留期間は通算5年。家族の帯同は基本的に認められていません。

特定技能2号

「同分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格」です。
現在、取得可能な職種は建設業と造船・舶用工業のみ。在留期間の上限はなく一定の条件を満たせた永住権も獲得できます。要件を満たせば家族の帯同も可能です。

特定技能1号
特定技能2号
対象業種
12業種
2業種(建設業、造船・舶用工業)
在留期間
通算5年(1年・6か月・4か月ごとの更新)
上限なし(3年・1年・6か月ごとの更新)
技能水準
相当程度の知識又は経験を必要とする技能
試験等で確認または技能実習2号(3年間)を良好に修了
熟練した技能
試験等で確認及び監督者として一定の実務経験
家族の帯同
原則不可
条件を満たせば可能
支援計画
必須
支援計画の策定とそれに基づいた生活の支援が必要
不要
日本語水準
日本語能力試験(JLPT)N4以上
または国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-Basic)A2以上
基準なし

受け入れ方法

技能実習生以外の外国人

技能実習生からの移行ではない場合、当該外国人は「技能試験」「日本語試験」に合格する必要があります。日本国内在留の留学生や海外在留者が試験合格及び企業の面接に合格することで受け入れが可能です。

技能実習生からの移行

技能実習2号または3号を良好に修了した技能実習生が同分野の特定技能に移行するケースも可能です。「技能試験」「日本語試験」は免除。技能実習1~3号の5年間と特定技能1号の5年間を合わせて、最長で通算10年間受け入れられます。