外国人技能実習制度とは | アジアパシフィックジャパン協同組合 | 外国人実習生の日本企業とのマッチング・支援

外国人技能実習制度とは

制度の主旨

外国人技能実習制度は、我が国で培われた技能、技術又は知識を、OJTを通じて開発途上地域へ移転することで、当該開発途上地域の経済発展を担う「人づくり」に寄与することを目的として1993年に創設された制度です。
外国人技能実習生は、実習実施者(受け入れ企業様)との雇用関係のもと、最長5年間で実践的な技能等の習得を図ります。
制度については、「外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律」 (技能実習法)と、その関係法令にて規定されています。

2つの受け入れ方法

企業単独型

日本の企業が海外の現地法人や合弁企業、取引先企業の常勤職員を直接受け入れる方法。受け入れに関する様々な手続きや日本語教育を含む配属前講習等をすべて企業が単独で実施します。

団体監理型

営利を目的としない事業協同組合等の中小企業団体が「監理団体」となって、技能実習計画の作成等受け入れに必要な手続き、教育指導等の入国から帰国までに必要な多様な業務を実施する方法。日本に在留する技能実習生の9割が団体監理型で受け入れています。

技能実習の区分と在留資格

在留資格は、技能の習熟に合わせて1号から3号に変更を行うことができ、最大5年間の在留が認められています。
決められた技能検定を合格すれば、在留資格の変更が可能です。

実習期間
企業単独型
監理団体型
入国1年目 (技能等を修得)
第1号企業単独型技能実習
(在留資格「技能実習第1号イ」)
1号団体監理型技能実習
(在留資格「技能実習第1号ロ」)
入国2・3年目 (技能等に習熟)
第2号企業単独型技能実習
(在留資格「技能実習第2号イ」)
第2号団体監理型技能実習
(在留資格「技能実習第2号ロ」)
入国4・5年目 (技能等に熟達)
第3号企業単独型技能実習
(在留資格「技能実習第3号イ」)
第3号団体監理型技能実習
(在留資格「技能実習第3号ロ」)

受け入れ人数

実習実施者が受け入れる技能実習生の人数は、以下の表のとおり上限数が定められています。

常勤職員数※
基本
優良要件を満たす場合
301~
常勤職員の5%
常勤職員の10%
201~300
15人
30人
101~200
10人
20人
51~100
6人
12人
41~50
5人
10人
31~40
4人
8人
~30
3人
6人

※雇用保険の被保険者でかつ所定労働時間が週30時間以上である職員。条件を満たしていても常勤職員とならない場合もあります。

受け入れ企業が整備する体制

企業が受け入れる際は以下のような準備が必要です。
●技能実習責任者(新規受け入れ時及び3年ごとに講習受講が必要。新規受け入れ時は面接までの受講を推奨)
●技能実習指導員(5年以上の経験がある常勤職員)
●生活指導員(常勤職員)
●社会保険への加入
●寮の手配・生活必需品の用意(寮費は実費の範囲内で実習生に請求可能)